【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
生労働省)
1-3. 人材育成及び研修の実施
国は、JIHS 及び都道府県等と連携し、感染症サーベイランスに関係する人
材の育成と確保のため、有事に必要となる人員規模をあらかじめ検討した上
で、担当者の研修を実施する。(厚生労働省)
1-4. DX の推進
国及び JIHS は、平時から、感染症流行に関する情報を効率的かつ迅速に
収集するとともに、有事における迅速な感染症危機管理上の判断及び重症度
等の感染症対策に資する情報収集が可能となるよう、DX を推進する。例え
ば、医療機関における感染症法に基づく発生届に係る入力業務の負担軽減等
を図るため、電子カルテと発生届の連携に向けて検討を進める。
また、国は、都道府県等における効果的な感染症対策の実施に資するよう、
定期的に感染症サーベイランスシステム等のシステムの改善を行う。(厚生
労働省)
1-5. 分析結果の共有
国は、JIHS と連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬
剤感受性等)、ゲノム情報、臨床像等の情報等のサーベイランスの分析結果
を都道府県等に迅速に共有するとともに、分析結果に基づく正確な情報を国
民等に分かりやすく提供・共有する。(厚生労働省)
- 80 -