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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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検査(初動期)

第2節 初動期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時に、海外で発生した段階から病原体等を迅速
に入手し、検査方法を確立するとともに、検査体制を早期に整備することを目
指す。
国内での新型インフルエンザ等の発生時に、適切な検査の実施により患者を
早期発見することで、適切な医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止
するとともに、流行状況を把握し、新型インフルエンザ等による個人及び社会
への影響を最小限にとどめる。
(2)所要の対応
2-1. 検査体制の整備
① 国は、対応期における発熱外来の迅速な稼働を可能とするため、都道府
県等に対し、予防計画に基づき、流行初期の目標検査実施数を迅速に確保
できるよう、地方衛生研究所等や検査等措置協定締結機関等における検査
体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況の確認を含め、検査体制
を整備するよう要請を行い、必要に応じて支援を行う。また、準備期の準
備に基づき、検査に必要となる予算・人員を確保し、必要に応じて研修等
を実施し、更なる人員確保を図る。(厚生労働省)
② 都道府県等は、予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定
締結機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況
を確認し、速やかに検査体制を立ち上げるとともに、検査実施能力の確保
状況について定期的に国へ報告する。(厚生労働省)
③ 国は、検査物資の確保状況を確認し、必要に応じて検査物資の増産を試
薬・検査機器メーカー等の民間企業等へ要請する。
(厚生労働省、経済産
業省)
④ 国は、国内での新型インフルエンザ等の発生時に検体や病原体の迅速な
搬送が実施できるよう、必要に応じて運送事業者等と協定等を締結すると
ともに、協力事業者の拡大の必要性について判断する。(厚生労働省、関
係省庁)
⑤ 国は、JIHS と連携し、水際対策の強化に伴い、検疫所等で PCR 検査等の
検査を実施するための技術的検証を行い、検疫所等が保有する検査機器が
活用できる体制を整備する。(厚生労働省)
⑥ 国は、JIHS と協力し、海外における情報も含めて、幅広く新型インフル
エンザ等に関する情報の収集を行い、入手した情報を基に検査体制を拡充
する。(厚生労働省、外務省)

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