【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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については、診療指針等に適宜反映するとともに、都道府県や医療機関、国
民等に対して周知する。(厚生労働省)
3-1-8. 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び使用(新型インフルエンザの
場合)
① 国は、国及び都道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の
把握を行い、また、各都道府県の抗インフルエンザウイルス薬の流通状況
を調査し、患者の発生状況を踏まえ、抗インフルエンザウイルス薬が必要
な地域に供給されているかを確認するとともに、都道府県の要請等に応じ、
国備蓄分を配分する等の調整を行う。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大
した場合は、患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者(同居
者を除く。)への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見
合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与について
は、その期待される効果を評価した上で継続の有無を決定する。(厚生労
働省)
③ 国及び都道府県は、患者数が減少した段階において、次の感染拡大に備
え、必要に応じ、抗インフルエンザウイルス薬の補充を行う。(厚生労働
省)
3-2. リスク評価に基づく方針の決定・見直し
国は、ワクチン等により免疫の獲得が進んだ場合や、病原体の変異により
病原性や感染性等が低下した場合等の感染症危機の状況や各地域の実情等
を総合的に考慮し、以下の対応を行う。(厚生労働省)
3-2-1. 体制等の緩和と重点化
国は、感染症危機の状況や各地域の実情等を総合的に考慮して治療薬の確
保や流通管理に関する体制等の緩和について検討し、必要に応じて、対症療
法薬の増産の要請等 200及び生産体制の強化の支援等を行う。また、重症化リ
スクの高い特定のグループに対して、必要な治療が提供されるよう重点的な
対策を行う。(厚生労働省)
3-2-2. リスク増加の可能性を踏まえた備えの充実等
国は、病原体の変異に伴う病原性や感染性の増加や、予期せぬ治療薬関連
200 感染症法第 53 条の 16
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