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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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保健(対応期)

を踏まえ、予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定締結機
関等における検査体制を拡充する。(厚生労働省)
③ 地方衛生研究所等は、検査実施の方針等を踏まえて検査を実施する。
④ 都道府県等は、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感
受性等)等の評価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必要と判断さ
れた場合は、検査対象者等を関係機関へ周知する。(厚生労働省)
3-3-2. 流行初期以降
3-3-2-1. 流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し
① 国は、都道府県等における保健所及び地方衛生研究所等の体制拡充の状
況や感染症対応業務への対応状況を適時適切に把握するとともに、必要に
応じて都道府県等に対し業務のひっ迫防止に資する助言・支援を行う。ま
た、都道府県等で行う感染症対応業務について、感染症の特徴や病原体の
性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や感染状況等を踏まえ、必要に応
じて全数把握や積極的疫学調査の重点化や見直し等、対応方針の変更につ
いて検討し、都道府県等に対し方針を示す。(厚生労働省)
② JIHS は、引き続き、都道府県等からの要請に基づき、地域の感染状況等
の実情に応じて実地疫学の専門家等の派遣について検討し、必要に応じて
実施する。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保
のため、本庁からの応援職員の派遣、市町村に対する応援派遣要請、IHEAT
要員に対する応援要請等を行う。(厚生労働省)
④ 国は、引き続き、感染症法の厚生労働大臣による総合調整の規定等に
基づき、都道府県から広域派遣の調整の依頼を受けた際は、他の都道府
県と調整し、保健師等の地方公共団体の職員が保健所等の業務の負担が
増大した地方公共団体に派遣されるよう調整する。(厚生労働省)
⑤ 都道府県等は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、
都道府県での業務の一元化や外部委託等による業務効率化を進める。(厚
生労働省)
⑥ 都道府県等は、保健所等において行う感染症対応業務について、準備期
に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき関係機関と連携し
て行うとともに、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感
受性等)、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された場合は、
地域の実情や都道府県等の本庁、保健所及び地方衛生研究所等の業務負荷
等も踏まえて、保健所の人員体制や地方衛生研究所等の検査体制等の体制
の見直し、感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う。
(厚生労働省)

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