【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (160 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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治療法について、AMED 等を通じた研究開発を推進するとともに、開発企業に
対する研究開発段階から薬事承認、実用化に至るまで、実用化が見込まれる
治療薬への伴走型支援を始めとする必要な支援等を行う。
国及び JIHS は、AMED を含む国内外の関係機関と連携し、治療薬・治療法
の開発に際して臨床試験の実施に係る支援を行う。(厚生労働省、健康・医
療戦略推進事務局、経済産業省)
3-1-4. 治療薬の確保等に係る調整
国は、国内外で新型インフルエンザ等に対する既存の治療薬の適応拡大や
有効な治療薬の開発の可能性を踏まえ、国内外の関係機関等と治療薬の確保
及び供給に係る調整を行う。
さらに、国は、それらの治療薬について、速やかに使用可能となるよう、
緊急承認や特例承認等の仕組みの適用可否について速やかに検討を行うと
ともに、必要に応じて、国として薬事承認前から国内外の製薬関係企業との
購入契約締結等の調達に向けた調整を行う。(厚生労働省、外務省、経済産
業省)
3-1-5. 対症療法薬に係る調整
国は、対症療法薬が不足するおそれがある場合には、必要に応じて、生産
業者等に対し、増産の要請等を行う 197とともに、人材確保や設備等の観点か
ら生産体制の強化のための調整及び支援を行う。
(厚生労働省、経済産業省)
3-1-6. 治療薬・治療法の活用
3-1-6-1. 治療薬・治療法の開発後の早期普及に向けた対応
国及び JIHS は、既存の治療薬・対症療法薬や開発・承認された治療薬を
用いた治療法の確立に資するよう、得られた知見を整理し、JIHS 又は関係学
会等による科学的知見の共有や適正な使用を含めた診療指針の策定や見直
しを支援する。(厚生労働省)
3-1-6-2. 治療薬・治療法普及後のフォローアップ
国及び JIHS は、治療薬・治療法の有効性及び安全性に関する情報の収集
に努め、治療法のエビデンスレベル 198の向上に努める。特に特例承認や緊急
承認された治療薬については国内邦人での使用実績が少ないこと等を踏ま
197 感染症法第 53 条の 16
198 科学的根拠となる情報の信頼性を判断する基準となる指標のこと。
科学的根拠の元となった調査研究の実施方法を類型化することで、信頼度を段階的に評価する。
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