【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
第1節 準備期
(1)目的
感染症危機において、対策を効果的に行うためには、国民等、地方公共団体、
医療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、国民等が適
切に判断・行動できるようにすることが重要である。このため、国は、平時か
ら、国民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深める
とともに、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進
める必要がある。
具体的には、国民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・
行動できるよう、平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要
な情報提供・共有を行い、感染症に関するリテラシー 104を高めるとともに、国
による情報提供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。
また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能
な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションが
できるよう、発生状況に応じた国民等への情報提供・共有の項目や手段、情報
の受取手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいか
す方法等について整理し、あらかじめ定める。
(2)所要の対応
1-1. 新型インフルエンザ等の発生前における国民等への情報提供・共有
1-1-1. 感染症に関する情報提供・共有
国は、平時から JIHS 等と連携して、感染症に関する基本的な情報、基本
的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避け
る等)、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報や
発生時にとるべき行動等その対策等について、国民等の理解を深めるため、
各種媒体を利用し、可能な限り多言語で、継続的かつ適時に、分かりやすい
情報提供・共有を行う 105。これらの取組等を通じ、国による情報提供・共有
が有用な情報源として、国民等による認知度・信頼度が一層向上するよう努
める。
その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく
寄与することについて啓発する。
なお、保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する等、地域における感
染拡大の起点となりやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考
104 健康に関する医学的・科学的な知識・情報を入手・理解・活用する能力(ヘルスリテラシー)の一環。
105 特措法第 13 条第1項
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