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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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まん延防止(対応期)

こどもや高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやす
い傾向がある等の特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高
い場合は、そのグループに対する重点的な感染症対策の実施を検討する。
例えば、こどもが感染・重症化しやすい場合については、学校や保育所等
における対策がこどもに与える影響にも留意しつつ、対策を実施するととも
に、保護者や同居者からの感染リスクにも配慮した対策を講ずる。また、こ
どもの生命及び健康を保護するため、地域の感染状況等に応じて、上記 3-13-6 の学級閉鎖や休校等の要請を行う。それでも地域の感染状況が改善せず、
こどもの感染リスク及び重症化リスクが高い状態にある場合等においては、
学校施設等の使用制限等 144を講ずることにより、学校等における感染拡大
を防止することも検討する。(統括庁)
3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
ワクチンや治療薬の開発や普及により、感染拡大に伴うリスクが低下した
と認められる場合は、上記 3-1 に記載した対策の中では強度の低いまん延防
止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移
行を検討する。
なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、そのリ
スクに応じて、上記 3-2-2 に記載した考え方に基づき対策を講ずる。ただし、
そのような場合においても、対策の長期化に伴う国民生活や社会経済活動へ
の影響を勘案しつつ検討を行う。(統括庁、厚生労働省)
3-2-4. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
国及び都道府県は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必
要に応じ、病原体の変異や次の感染症危機に備えた対策の改善等を行う。
(統
括庁、厚生労働省)
3-3. まん延防止等重点措置の公示及び緊急事態宣言の検討等
上記 3-2 の考え方に基づき対応するに当たり、まん延防止等重点措置及び
緊急事態措置の実施の検討については、以下の①から③までのとおりとする。
なお、これらの措置の実施に係る手続等については、第1章第3節(「実施
体制」における対応期)3-2 の記載を参照する。
① 都道府県は、地域の感染状況や医療のひっ迫状況等の情報に基づき、リ
スク評価を行い、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対し

144 特措法第 45 条第2項

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