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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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概要

(第 12 章 物資)
医療機関を始めとする関係機関において、感染症対策物資等 9が十分に確保
できるよう、準備期から、需給状況の確認や備蓄の推進を行う。初動期及び対
応期においては、準備期に整備した仕組みに基づき円滑な感染症対策物資等の
生産要請や指示を実施する等、供給が滞らないよう対策を講ずる。
(第 13 章 国民生活及び国民経済の安定の確保)
有事に生じ得る国民生活及び社会経済活動への影響を踏まえ、事業継続等の
ために事業者や国民等に必要な準備を行うよう準備期から働き掛ける。また、
有事には、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を始めとしたまん延防止対策
による心身への影響を考慮した対策や生活支援を要する者への支援等を行う。
【本政府行動計画に基づく感染症危機の対応力向上に向けて】
本政府行動計画に基づき、都道府県や市町村の行動計画や指定(地方)公共
機関における業務計画等についても改定が進められていく。これら関連する計
画が全体として機能することが、新型インフルエンザ等対策を迅速かつ効果的
に講ずる上で非常に重要である。政府は、これら関連する計画の策定に必要な
支援を行うとともに、地方公共団体等を始めとした関係機関との訓練やフォロ
ーアップ等を通じて本政府行動計画等の実効性を高め、我が国全体としての感
染症危機への対応力の向上に向けて国や地方公共団体等が一丸となって取り
組む。

9 感染症法第 53 条の 16 第1項に規定する医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。
)第2条第1項に規定する医薬品)

医療機器(薬機法第2条第4項に規定する医療機器)
、個人防護具(着用することによって病原体等にば
く露することを防止するための個人用の道具)
、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠で
あると認められる物資及び資材。

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