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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーション(対応期)

病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえたリスク評価
の大括りの分類に基づき、感染拡大防止措置等が見直されることが考えられ
る。その際、国民等が適切に対応できるよう、その時点で把握している科学
的知見等に基づく感染拡大防止措置等について、従前からの変更点や変更理
由等を含め、分かりやすく説明を行う。(厚生労働省、統括庁、関係省庁)
3-2-2-2. こどもや若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえたリスク評価
や影響の大きい年齢層に応じて、特措法に基づく措置の強度や国民等への協
力要請の方法が異なり得ることから、当該対策を実施する理由等について、
可能な限り科学的根拠等に基づいて分かりやすく説明を行う。その際、特に
影響の大きい年齢層に対し、重点的に、可能な限り双方向のリスクコミュニ
ケーションを行いつつ、リスク情報とその見方の共有等を通じ、当該対策に
ついて、理解・協力を得る。(厚生労働省、統括庁、関係省庁)
3-2-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感
染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を
上回ることにより、特措法によらない基本的な感染症対策へと移行していく
段階では、平時への移行に伴い留意すべき点(医療提供体制や感染対策の見
直し等)について、丁寧に情報提供・共有を行う。また、個人の判断に委ね
る感染症対策に移行することに不安を感じる層がいることが考えられるた
め、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報
とその見方の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。また、
順次、広報体制の縮小等を行う。(厚生労働省、統括庁、関係省庁)

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