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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

都道府県の特定の区域において感染が拡大し、国民生活及び国民経済に甚大
な影響を及ぼすおそれがあり、当該区域における新型インフルエンザ等のま
ん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある
事態が発生した旨を示すものである。まん延防止等重点措置の実施の手続は、
以下のとおりである。
3-2-1-1-1. 関係情報の報告
国及び JIHS は、準備期及び初動期から実施している国内外からの情報を
収集し分析する体制について、その時々の必要性に応じて、その情報収集・
分析の方法や体制を柔軟に変化させ、専門家等の意見も聴きつつ、リスク評
価を行い、まん延防止等重点措置の実施の判断に必要な関係情報を政府対策
本部長に報告する。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
3-2-1-1-2. 推進会議への意見聴取
国は、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるため、基
本的対処方針の変更について、推進会議の意見を聴く 87。(統括庁、厚生労
働省)
3-2-1-1-3. まん延防止等重点措置の決定
国は、まん延防止等重点措置を実施することを決定する。あわせて、基本
的対処方針の変更に関する推進会議の意見を踏まえ、変更案を決定する。
(統
括庁、厚生労働省)
3-2-1-1-4. 公示等
国は、まん延防止等重点措置の公示を行うとともに、基本的対処方針を変
更する。(統括庁)
3-2-1-2. 期間及び区域の指定
国は、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域を公示する 88。ま
た、公示する区域については、発生区域の存在する都道府県を指定する。た
だし、人の流れ等を踏まえ柔軟な区域設定が可能であることにも留意する。
(統括庁)
3-2-1-3. 都道府県による要請又は命令
87 特措法第 18 条第4項及び第5項
88 特措法第 31 条の6第1項

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