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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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水際対策(対応期)

入国在留管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)
② 国は、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や国内外の感染
状況等の変化により、国内の医療提供体制の状況、対策の効果や国民生活
及び社会経済活動に与える影響等を踏まえつつ、水際対策に合理性が認め
られなくなった場合には、水際対策を縮小又は中止する。(統括庁、出入
国在留管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)
③ 国は、当該感染症の新たな変異株が海外で発生した場合には、当該病原
体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)が確認できるまでの間は水際
対策を強化し、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や国内外
の感染状況等を踏まえて対策の強度を切り替える。
(統括庁、出入国在留
管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)
3-4. 水際対策の変更の方針の公表
国は、水際対策の強化、緩和又は中止を行うに当たっては、その方針につ
いて国内外に公表するとともに、関係機関等に必要な対応を依頼する。(統
括庁、出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)

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