【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
④
国は、プレパンデミックワクチンについて、新型インフルエンザの発生
後、迅速な接種が行えるよう、必要量をあらかじめ製剤化した形で備蓄す
る。(厚生労働省)
⑤ 国は、平時から新型インフルエンザに対するパンデミックワクチンの製
造体制を活用して、プレパンデミックワクチンの製造を行う。
(厚生労働
省)
1-2-2. パンデミックワクチン
1-2-2-1. ワクチン製造拠点及びデュアルユース設備の整備
国は、「ワクチン開発・生産体制強化戦略」に基づき、ワクチン製造拠点
の整備に加えて、平時にはワクチン以外のバイオ医薬品の製造が可能であり、
新型インフルエンザ等の発生時にはワクチンの製造が可能な両用性のある
設備(デュアルユース設備)のある国内製造拠点の形成等を支援する。デュ
アルユース設備として整備されたワクチン製造設備について、有事における
製造切替えが円滑に行われるよう、以下(ア)から(ウ)までのワクチンの
開発及び生産に関する関係機関、研究者、事業者等の現況を関係省庁間で共
有し、必要な支援やその方針等を定めた上、不断の更新を行う。(経済産業
省、健康・医療戦略推進事務局、文部科学省、厚生労働省)
(ア) SCARDA における重点感染症に関するワクチン開発状況
(イ) デュアルユース設備を有する事業者が製造可能な製品の種類、規格、
製造量、製造開始までのリードタイムの情報及びデュアルユース設備
を有する事業者がパンデミックワクチン製造に切り替えるための資
材調達や人員体制等の状況
(ウ) 関係省庁間における有事認定、ワクチンの特定、事業者への指示の
方法及び役割分担
1-2-2-2. ワクチンの速やかな確保のための情報共有
国は、新型インフルエンザ等の発生時に全国民分のパンデミックワクチン
を国内で速やかに確保することが可能となるよう、以下(ア)及び(イ)の
情報を関係省庁間で共有し、必要な支援やその方針等を定めた上、不断の更
新を行う。(厚生労働省)
(ア) 国内に整備されているワクチン製造拠点の情報(各事業者において
製造可能な製品の種類、規格、製造量、製造開始までのリードタイム
の情報等)
(イ) ワクチンのモダリティごとに、国内において製造可能な数量の合計、
製造開始までのリードタイム及び国内で必要と予想される数量を製
- 119 -