【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (166 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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①
国は、JIHS と連携し、有事に円滑に検査体制が構築できるよう、地方衛
生研究所等、検査等措置協定締結機関等が参加する訓練等を実施する。都
道府県等は、予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定締結
機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況等の
情報を有事に速やかに把握できるよう、訓練等で定期的に確認を行う。地
方衛生研究所等や検査等措置協定締結機関等は、訓練等を活用し、国及び
都道府県等と協力して検査体制の維持に努める。
(厚生労働省、関係省庁)
② 地方衛生研究所等及び検査等措置協定締結機関等は、都道府県等の検査
関係機関等と協力し、有事の際に検体や病原体の搬送が滞りなく実施可能
か、研修や訓練を通じて確認する。(厚生労働省、関係省庁)
③ JIHS は、都道府県等、地方衛生研究所等、検疫所、研究機関、学会等、
試薬・検査機器メーカー等の民間企業と連携し、検体の入手から病原体の
検出手法の確立及びその手法を検査機関に普及するに至るまでの初動体
制を構築するための訓練を実施する。(厚生労働省、関係省庁)
④ 国は、関係団体と連携し、検体採取部位によっては検体採取を行う者の
職種が限られることから、歯科医師を対象とした検体採取 203の技術研修
等を実施する。(厚生労働省)
1-3. 検査実施状況等の把握体制の確保
国は、JIHS、地方衛生研究所等、民間検査機関、医療機関等と連携し、有
事において、検査の実施状況や検査陽性割合等を効率的に把握するための方
法の確立及び体制の確保を行う。その際、有事における業務負荷を軽減でき
るよう、DX の推進により、自動化、効率化されたシステムを構築する。
(厚
生労働省)
1-4. 研究開発支援策の実施等
1-4-1. 研究開発の方向性の整理
① 国及び JIHS は、AMED と連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、
感染症危機対応医薬品等の利用可能性を確保するための重点感染症の指
定、研究開発の推進、利活用体制の確保に至る一連のエコシステムの構築
のための検討を進める。また、新たな検査診断技術の研究を推進し、有効
性が示される場合には、新型インフルエンザ等への対策として導入し普及
させることを念頭に置く。(厚生労働省、健康・医療戦略推進事務局)
② 国及び JIHS は、都道府県等や国内外の医療機関や研究機関等と連携し、
203 特措法第 31 条の2第1項。感染症発生・まん延時において、厚生労働大臣等が医療関係者に協力を要
請した場合に限り、歯科医師が検体採取を行うことができる。
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