【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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④
国及び JIHS は、有事において迅速に情報提供・共有し、助言を得るこ
とができるよう、医療、公衆衛生、社会経済等の感染症危機管理に関連す
る分野の専門家と平時から連携を強化する。(統括庁、厚生労働省)
⑤ 国として一体的・整合的ないわゆるワンボイス 50での情報提供・共有を
行うことができるよう、記者会見を担当する広報担当官を置くことを含め
必要な体制を整備するとともに、関係省庁がワンボイスで行う情報提供・
共有の方法等を整理する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
⑥ JIHS は、平時から、国と連携して、国民等に対し、感染症に関する基本
的な情報や感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情
報やその対策等について、分かりやすく情報提供・共有を行う。(厚生労
働省、統括庁)
⑦ 国及び JIHS は、情報共有等を平時から定期的に行う等、緊密に連携し
ながら、新型インフルエンザ等の発生時に迅速に対応できるよう必要な準
備を行う。(統括庁、厚生労働省)
⑧ JIHS は、統括庁や厚生労働省からの科学的知見の求めへの対応や調査
研究等の有事における健康危機への対応を想定した平時の体制を構築す
るとともに、感染症有事の際に迅速な対応が可能となる体制を構築する。
(統括庁、厚生労働省)
⑨ 国は、感染症危機管理における情報収集・分析について、国内外の関係
者と連携し、利用可能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に収集・分
析、解釈し、政策上の意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報を入手
する体制を構築する。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
1-4. 地方公共団体等の行動計画等の作成や体制整備・強化
① 都道府県、市町村及び指定(地方)公共機関は、それぞれ都道府県行動
計画、市町村行動計画又は指定(地方)公共機関における業務計画を作成・
変更し、国は当該計画の作成・変更を支援する。都道府県及び市町村は、
それぞれ都道府県行動計画又は市町村行動計画を作成・変更する際には、
あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者
の意見を聴く 51。(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)
② 都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・
拡充すべき業務を実施するために必要な人員等の確保及び有事において
も維持すべき業務の継続を図るため、業務継続計画を作成・変更し、国は
50 ワンボイスの原則とは、スポークスパーソンを一人に限定することではなく、危機管理を担う多様な情
報源からであっても一貫した情報提供・共有をすること。
51 特措法第7条第3項及び第9項並びに第8条第7項及び第8項
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