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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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水際対策(準備期)

第5章 水際対策
第1節 準備期
(1)目的
平時から水際対策に係る体制整備や研修及び訓練を行うとともに、水際対策
の実施に必要な物資及び施設の確保やシステムの整備を行うことにより、海外
で新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑かつ迅速な水際対策を講ずる。
また、海外において感染症情報の収集・提供体制を整備することにより、海
外で新型インフルエンザ等が発生した場合に、在外邦人や出国予定者に向けて
適時適切な情報提供・共有を行う。
(2)所要の対応
1-1. 水際対策の実施に関する体制の整備
① 国は、水際対策関係者に対し、新型インフルエンザ等に関する基礎的知
識の習得のための研修や検疫措置の強化に対応する人材の育成のための
研修を行うとともに、水際対策の実効性を高めるため、関係機関との合同
実施も含めた訓練を行う。
(統括庁、出入国在留管理庁、外務省、財務省、
厚生労働省、国土交通省)
② 国は、個人防護具等の備蓄、施設確保及び検査実施能力に係る目標値を
定め、定期的にこれらの状況を確認(モニタリング)する。
(厚生労働省、
出入国在留管理庁、財務省)
③ 国は、検疫法に基づく隔離 108、停留 109や施設待機で用いる医療機関、
宿泊施設や搬送機関と協定等を締結するとともに、円滑に入院等を行うこ
とができるよう都道府県等との連携体制を構築する。
なお、当該協定等は、毎年適切に内容を確認し、必要に応じ更新する。
(厚生労働省)
④ 国は、新型インフルエンザ等に対する検疫所における PCR 検査等の検査
の実施体制を整備するとともに、必要に応じて最寄りの地方衛生研究所等
や民間検査会社に PCR 検査等の検査を依頼できるよう、必要に応じて協定
を締結する等、協力体制を構築する。(厚生労働省)
⑤ 国は、帰国者等による質問票の入力、帰国者等の健康監視 110等や都道府
県等への情報共有等を円滑に行う上で必要なシステムを整備し、随時更新
する。(厚生労働省、デジタル庁)
⑥ 国は、新型インフルエンザ等の発生に備え、帰国者等の検疫措置の強化、

108 検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15 条第1項
109 検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項
110 検疫法第 18 条第4項

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