【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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や納入時期等について綿密な情報提供・共有を早期に行うよう、ワクチン
等の製造事業者等へ要請する。(厚生労働省)
② 国は、ワクチン等が不足することが見込まれる場合には、生産の促進を
要請する 158。(厚生労働省)
3-3. 接種体制
① 市町村又は都道府県は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。
(厚生労働省)
② 国は、新型インフルエンザ等の流行株が変異した場合に、追加接種の必
要がないか速やかに抗原性の評価等を行い、検討する。追加接種を行う場
合においても、混乱なく円滑に接種が進められるように都道府県や市町村、
医療機関と連携して、接種体制の継続的な整備に努める。(厚生労働省)
③ 国は、システムを通じて収集した接種記録を元に、接種回数等について
ホームページ等で公表するとともに、地方公共団体に対しても早期に情報
提供・共有を進める。(厚生労働省)
3-3-1. 特定接種
3-3-1-1. 特定接種の実施
国は、発生した新型インフルエンザ等に関する情報や社会情勢等を踏まえ、
医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要
があると認めるときは、特定接種を実施することを決定する 159。(統括庁、
関係省庁)
3-3-1-2. 特定接種の実施方法の決定
国は、発生した新型インフルエンザ等に関する情報、プレパンデミックワ
クチンの有効性、ワクチンの製造・製剤化のスピード、ワクチンの供給量、
国民等から求められるサービス水準、住民接種の緊急性等を踏まえ、推進会
議の意見を聴いて、特定接種の対象となる登録事業者や接種総数、接種順位
を決定する等、特定接種の具体的運用を定める 160。(統括庁、厚生労働省、
関係省庁)
3-3-1-3. 登録事業者及び国家公務員に対する特定接種の実施
158 感染症法第 53 条の 16
159 特措法第 28 条
160 備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれば備蓄ワクチンを用いる。発生した新型インフ
ルエンザに対する有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用いる。また、病原性が低く、特
定接種を緊急的に行う必要がないと認められる場合においても、医療関係者に先行的に接種を行う。
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