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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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実施体制(準備期)

当該業務継続計画の作成・変更を支援する。都道府県の業務継続計画につ
いては、管内の保健所等や市町村の業務継続計画との整合性にも配慮しな
がら作成する。(統括庁、厚生労働省)
③ 都道府県は、特措法の定めのほか、都道府県対策本部に関し、必要な事
項を条例で定める 52。(統括庁)
④ 都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制
の構築のため、研修や訓練等の実施を行うとともに、感染症対応部門と危
機管理部門との連携強化や役割分担に関する調整を行う。(統括庁)
⑤ 都道府県、市町村、指定(地方)公共機関、医療機関等は、新型インフ
ルエンザ等対策に携わる医療従事者や専門人材、行政官等の養成等を行う。
特に都道府県等は、国や JIHS、都道府県の研修等を積極的に活用しつつ、
地域の感染症対策の中核となる保健所や地方衛生研究所等の人材の確保
や育成に努める。国及び JIHS は、これらの人材確保や育成の取組を支援
する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
⑥ 国は、新型インフルエンザ等対策に必要な施設・設備の整備等について、
都道府県等の取組を支援する。(厚生労働省、関係省庁)
1-5. 国及び地方公共団体等の連携の強化
① 国、都道府県、市町村及び指定(地方)公共機関は、相互に連携し、新
型インフルエンザ等の発生に備え、平時からの情報共有、連携体制の確認
及び訓練を実施する。(統括庁、その他全省庁)
② 国、都道府県、市町村及び指定(地方)公共機関は、新型インフルエン
ザ等の発生に備え、国内の業界団体や関連する学会等の関係機関と情報交
換等を始めとした連携体制を構築する。(統括庁、厚生労働省、業所管省
庁)
③ 国は、都道府県が警察、消防機関、海上保安機関、自衛隊等と連携を進
めるための必要な支援を行う。(警察庁、消防庁、厚生労働省、海上保安
庁、防衛省)
④ 都道府県は、感染症法に基づき、管内の保健所設置市等により構成され
る都道府県連携協議会を組織し 53、同協議会等を活用して、入院調整の方
法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施の方針、情報共有
の在り方等について協議する。その協議結果及び国が定める基本指針 54等
を踏まえた予防計画を策定・変更する。なお、予防計画を策定・変更する

52 特措法第 26 条
53 感染症法第 10 条の2第1項
54 感染症法第9条及び第 10 条第1項

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