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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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保健(対応期)

エンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等について、流行状況に応じたサ
ーベイランスを実施する。
なお、国内の患者数が増加し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨
床像等の情報や科学的知見が蓄積された時点では、患者の全数把握は、そ
の意義が低下するとともに、都道府県等や医療現場の負担も過大となる。
このため、国は、医療機関からの患者報告による定点把握でも感染動向
の把握が可能となった際には、患者数の増加に伴う医療機関や保健所等の
業務負担も考慮し、患者の全数把握の必要性を再評価し、定点把握を含め
た適切な感染症サーベイランスの実施体制を検討し、適切な時期に移行を
実施する。
都道府県等は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、
地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施
する。(厚生労働省、農林水産省、環境省)
3-2-3. 積極的疫学調査
① 都道府県等は、感染源の推定(後ろ向き積極的疫学調査)や濃厚接触者
等の特定(前向き積極的疫学調査)を行うため、保健所等において、感染
者又は感染者が属する集団に対して、JIHS が示す指針等に基づき積極的
疫学調査を行う。(厚生労働省)
② 国は、新型インフルエンザ等について、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)を踏まえ、積極的疫学調査の対象範囲を見
直し、都道府県等に対し、その内容を周知する。無症状病原体保有者から
の感染が確認される等、他の感染症と大きく異なる特徴が判明した場合は、
積極的疫学調査によって得られる効果や保健所における業務負荷等も勘
案した上で、対象範囲や調査項目を検討し、都道府県等に対し、その内容
を周知する。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、流行初期以降(新型インフルエンザ等感染症等に係る発
生等の公表後おおむね1か月以降。以下本章において同じ。)においては、
感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状
況、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏まえながら、地
域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見直す。(厚生
労働省)
3-2-4. 入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送
① 都道府県等は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を

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