【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (170 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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2-2. 国内における PCR 検査等の汎用性の高い検査手法の確立と普及 204
① 国は、JIHS と連携し、海外で新型インフルエンザ等が発生している場合
は、速やかに検体や病原体の入手に努め、入手した検体を基に病原体の検
出手法を確立するとともに、病原体情報を公表する。また、病原体又は病
原体情報を基に検査方法の確立を迅速に行う。(厚生労働省、外務省)
② JIHS は、海外から検体や病原体を速やかに入手するとともに、検疫所や
国内で採取された検体を収集し病原体を確保し、検査試薬の開発及び検査
マニュアルの作成を行う。(厚生労働省、外務省)
③ 国は、JIHS と連携し、既存の診断薬・検査機器等の活用の可否を検討し
判断するとともに、検査試薬及び検査マニュアルを速やかに地方衛生研究
所等や検査等措置協定締結機関等に配布する等の技術的支援を行う。(厚
生労働省)
④ 国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の発生当初から研究開発能
力を有する研究機関や検査機関、民間検査機関等と協力の上、速やかに PCR
検査等の最適で汎用性の高い検査方法の開発を行い、臨床研究により評価
を行うとともに、検査の使用方法について取りまとめ、医療機関等に情報
提供・共有する。(厚生労働省)
2-3. 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及
① 国は、検査診断技術の研究開発や確立に資する科学的知見の収集及び共
有に努める。(厚生労働省)
② JIHS は、国と連携し、検体から速やかに病原体を分離し、適切な病原体
管理が可能な研究開発企業や研究機関、学会等の関係機関からの研究開発
目的での要望に対し分与・提供する。(厚生労働省)
③ 国及び JIHS は、AMED と連携し、準備期に構築した都道府県等や国内外
の医療機関や研究機関等との連携やネットワークを活用し、作製した感染
症検体パネル 205を提供する等、研究開発能力を有する研究機関や検査機
関等とともに検査診断技術の研究開発を行うとともに、開発した検査診断
技術について品質の担保を含めた評価を行う。また、各種検査方法につい
て指針を取りまとめ、地方衛生研究所等、民間検査機関、医療機関等に情
204 検査には、顕微鏡等による確認から、PCR 検査等の病原体の遺伝子の存在を確認する検査、抗原定量検
査や抗原定性検査(迅速検査キット)等の病原体の抗原を確認する検査、その抗原に対し人体が産生
する抗体を測定する抗体検査、特異的なリンパ球の産生を確認する検査等の様々なものがある。検査
の開発に当たっては、それぞれの検査について、病原体検出系の開発とともに、臨床で診断するため
の検体採取部位、検体採取方法、検体採取時期について検討する必要がある。
205 公衆衛生上特に重要な感染症の検体を集めた血清・血しょうパネルをいう。
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