【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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て、有事において迅速かつ効率的な感染症サーベイランスの実施体制を構
築できるよう、国内の民間検査機関を含む関係機関や外国政府、国際機関
(WHO、WOAH、国連食糧農業機関(FAO)等)等と、平時から情報共有や意
見交換を行う。(厚生労働省)
1-2. 平時に行う感染症サーベイランス
①
国及び都道府県等は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等
の急性呼吸器感染症について、指定届出機関における患者の発生動向や入
院患者の発生動向等の複数の情報源から全国的な流行状況を把握する。
また、国は、感染症サーベイランス体制の強化に向けた研究の一環とし
て、JIHS 等と連携し、下水サーベイランス等の患者からの直接的な検体採
取を伴わないサーベイランスを平時から実施し、その分析結果等について
定期的に公表する。(厚生労働省、国土交通省)
② 国及び都道府県等は、JIHS 等と連携し、指定届出機関からインフルエ
ンザ患者の検体を入手し、インフルエンザウイルスの型・亜型、感染症
の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を平時から把
握するとともに、感染症サーベイランスシステムを活用し、発生状況に
ついて共有する。(厚生労働省)
③ 国及び都道府県等は、ワンヘルス・アプローチの考え方に基づき、JIHS、
家畜保健衛生所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国
立研究開発法人国立環境研究所等と連携し、家きんや豚及び野生動物のイ
ンフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発
生を監視する。
また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感
染したおそれのある者について保健所に情報提供があった場合には、関係
者間で情報共有を速やかに行う体制を整備する。(厚生労働省、農林水産
省、環境省)
④ 国は、都道府県等や JIHS 等と連携し、新型インフルエンザ等の発生を
想定した訓練等を通じ、感染症サーベイランスシステムを活用した疑似症
サーベイランス 100による新型インフルエンザ等の早期探知の運用の習熟
を行う。
また、国は、感染症サーベイランスシステムの管理及び改善を行う。
(厚
100 感染症法第 14 条第1項及び第2項の規定に基づく疑似症サーベイランスであり、都道府県から指定を
受けた指定届出機関の管理者により、五類感染症の患者(無症状病原体保有者を含む。
)若しくは二類
感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症等の患者を診断し、又は五類感染症に
より死亡した者の死体を検案したときに届け出られる制度。
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