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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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ワクチン(対応期)

国は、登録事業者の接種対象者及び新型インフルエンザ等対策の実施に携
わる国家公務員の対象者に集団的な接種を行うことを基本として、本人の同
意を得て特定接種を行う。(厚生労働省、関係省庁)
3-3-1-4. 地方公務員に対する特定接種の実施
都道府県及び市町村は、国と連携し、新型インフルエンザ等対策の実施に
携わる地方公務員の対象者に集団的な接種を行うことを基本として、本人の
同意を得て特定接種を行う。(厚生労働省)
3-3-2. 住民接種
3-3-2-1. 住民接種の接種順位の決定
国は、接種の順位に係る基本的な考え方に加え、重症化しやすい特定のグ
ループ等の発生した新型インフルエンザ等の病原性等に関する情報を踏ま
え、住民への接種順位を決定する。(厚生労働省、統括庁)
3-3-2-2. 予防接種の準備
国は、発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、予防接種 161の準備
を開始する。また、市町村又は都道府県は、国と連携して、接種体制の準備
を行う。(厚生労働省)
3-3-2-3. 予防接種体制の構築
国は、全国民が速やかに接種を受けられるよう、準備期及び初動期に市町
村又は都道府県において整理・構築した接種体制に基づき、具体的な接種体
制の構築を進めるよう市町村又は都道府県に対し要請する。(厚生労働省)
3-3-2-4. 接種に関する情報提供・共有
市町村又は都道府県は、予約受付体制を構築し、接種を開始する。国は、
都道府県及び市町村に対し、接種に関する情報提供・共有を行うよう要請す
る。(厚生労働省)
3-3-2-5. 接種体制の拡充
市町村又は都道府県は、感染状況を踏まえ、必要に応じて保健センター等
を活用した医療機関以外の接種会場の増設等を検討する。また、高齢者施設
等の入所者等の接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、都道

161 予防接種法第6条第3項

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