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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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保健(準備期)

第 11 章 保健
第1節 準備期
(1)目的
感染症有事には、保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれ
の地域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核とな
る存在である。また、地方衛生研究所等は地域の情報収集・分析等における科
学的かつ技術的な役割を担う点で、感染症危機時の中核となる存在である。
都道府県等は、感染症サーベイランス等により、感染症の発生情報や地域に
おける医療の提供状況等の情報等を収集する体制を平時から構築する。また、
感染症危機発生時に備えた研修や訓練の実施、感染症危機に対する迅速かつ適
切な危機管理を行うことができる人材の中長期的な育成、外部人材の活用も含
めた必要な人材の確保、業務量の想定、感染症危機管理に必要な機器及び機材
の整備、物品の備蓄等を行うことにより、有事に保健所や地方衛生研究所等が
その機能を果たすことができるようにする。
その際、都道府県等の本庁と保健所等の役割分担や業務量が急増した際の両
者の連携と応援や受援の体制、関係する地方公共団体間における役割分担を明
確化するとともに、それらが相互に密接に連携できるようにする。
また、収集・分析した感染症に係る情報を関係者や住民と積極的に共有し、
感染症の発生状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の
迅速な情報提供・共有と連携の基盤作りを行う。
(2)所要の対応
1-1. 人材の確保
① 国は、都道府県の区域を越えた応援職員の派遣 209の仕組みを全国知事
会等とも協力しながら整備する。(厚生労働省、統括庁)
② 都道府県は、感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、国及び地方
公共団体等からの人材の送出し及び受入れ等に関する体制を構築する。
(厚生労働省)
③ 都道府県等は、保健所における流行開始(新型インフルエンザ等感染症
等に係る発生等の公表)から1か月間において想定される業務量に対応す
るため、保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT 要員、市町村からの
応援派遣等、保健所の感染症有事体制を構成する人員を確保する。(厚生
労働省)

209 感染症法第 44 条の5(第 44 条の8で準用する場合を含む。)及び第 51 条の4

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