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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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保健(準備期)

ついて、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報の住民への情
報提供・共有体制を構築できるようにする。(統括庁、厚生労働省)
③ 都道府県等は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である住民等
と可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ
ーションを適切に行うことができるよう、住民等が必要とする情報を把握
し、更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理する。(統括庁、厚生労
働省)
④ 都道府県等は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者や
その家族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるも
のではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染
症対策の妨げにもなること等について啓発する 219。(統括庁、法務省、文
部科学省、厚生労働省、関係省庁)
⑤ 都道府県等は、市町村と連携し、高齢者、こども、日本語能力が十分で
ない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必
要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時におけ
る感染症情報の共有においても適切に配慮する。(厚生労働省)
⑥ 保健所は、地方衛生研究所等と連携し、感染症対策に必要な情報の収集
を行い、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点として、感染症に
ついての情報共有や相談等のリスクコミュニケーションを行う。(厚生労
働省)

219 特措法第 13 条第2項

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