【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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概要
はじめに
【今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の目的】
2020 年1月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 1(以
下「新型コロナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が
拡大する中で、我が国の国民の生命及び健康が脅かされ、国民生活及び社会経
済活動は大きく影響を受けることとなった。この未曽有の感染症危機において、
次々と変化する事象に対し、国民はもとより、政治、行政、医療関係者、事業
者等、国を挙げての取組が進められてきた。
今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」とい
う。)の改定は、新型コロナへの対応(以下「新型コロナ対応」という。)で明
らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフルエ
ンザや新型コロナウイルス感染症等 2以外も含めた幅広い感染症による危機に
対応できる社会を目指すものである。
本政府行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとと
もに、有事には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な
対策を実施していく。
【政府行動計画の改定概要】
政府行動計画は、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、あらかじめ有
事の際の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るものである。有事に際して
は、政府行動計画の様々な対策の選択肢を参考に、基本的対処方針(新型イン
フルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」とい
う。)第 18 条第1項に規定する基本的対処方針をいう。以下同じ。)を作成し、
対応を行っていくこととなる。
従前の政府行動計画は、2013 年に策定されたものであるが、今般、初めてと
なる抜本改正を行う。具体的には、
・ 新型コロナ対応の経験やその間に行われた関係法令等の整備
・ 内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)や国立健康危機管
1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機関
(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるもの。
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」
という。
)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症及び同項第4号に規定する再興型コ
ロナウイルス感染症をいう。以下同じ。
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