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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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用語集

ミ ュ ニ ケ ー 行動することができるよう、国による一方向の情報提供だけで
ション
なく、多様な手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把握・
共有して行うコミュニケーション。
地 域 保 健 対 地域保健法第4条の規定に基づき、厚生労働大臣が地域保健対
策 の 推 進 に 策の円滑な実施及び総合的な推進を図るために定める指針。
関する基本
的な指針
地 方 衛 生 研 地域保健法第 26 条に規定する調査・研究、試験・検査、情報収
究所等
集・分析・提供、研修・指導等の業務を行う都道府県等の機関
(当該都道府県等が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当
該機関。)をいう。
定点把握

感染症法第 14 条の規定に基づき、都道府県が指定した医療機
関のみが届出を行う感染症の患者の発生を把握する方法。

停留

検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項(これらの規定
を同法第 34 条第1項の規定に基づく政令によって準用し、又
は同法第 34 条の2第3項の規定により実施する場合を含む。)
の規定に基づき、検疫所長が、感染したおそれのある者につい
て、一定期間(当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮し
て政令で定める期間)、医療機関、宿泊施設や船舶内に収容する
こと。

デ ュ ア ル ユ 平時は企業のニーズに応じたバイオ医薬品を製造し、有事には
ース設備
ワクチン製造へ切り替えられる設備のこと。
統括庁

内閣感染症危機管理統括庁。感染症危機に係る有事においては、
政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつつ、JIHS
から提供される科学的知見を活用しながら、感染症危機の対応
に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整を実施する。

登録事業者

特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び
国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働
大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているも
の。

特 定 新 型 イ 特措法第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ等
ン フ ル エ ン 対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により
ザ等対策
実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため特に必要があるものとして新型インフルエンザ等対策
特別措置法施行令第1条に規定するもの。
特定接種

特措法第 28 条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及

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