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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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検査(対応期)



国及び JIHS は、AMED や官民の研究機関と連携し、準備期に構築した検
査関係機関等との連携やネットワークを活用し、臨床研究を推進し、検査
方法の研究開発や確立に資する科学的知見の収集及び共有を図る。(厚生
労働省、健康・医療戦略推進事務局)
② 国は、JIHS と連携し、国内で検査方法が開発された場合は、開発された
検査方法の臨床試験の実施に係る支援を行う。(厚生労働省)
③ 国は、開発された診断薬・検査機器等が早期に使用可能となるよう、緊
急承認等の仕組みの適用の可否について速やかに検討を行う。(厚生労働
省)
④ 国は、JIHS と連携し、臨床試験により診断薬・検査機器等の評価を速や
かに行い、薬事承認を取得した迅速検査キットや抗体検査等の診断薬・検
査機器等についてその使用方法とともに医療機関等に速やかに情報提供・
共有する。(厚生労働省)
⑤ 都道府県等は、国及び JIHS が主導する検査診断技術の研究開発につい
て、管内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極
的に協力する。(厚生労働省)
⑥ 国は、医療機関を含む検査等措置協定を締結している民間検査機関等に
おける検査物資の確保状況や流通状況を確認し、必要に応じて検査物資の
増産を要請するとともに、買取保証についても検討し、検査物資の確保に
努める。(厚生労働省、経済産業省)
⑦ 国及び JIHS は、新たに、より安全性が高い検査方法や検体採取方法が
開発された場合は、これらの手法の医療機関等への速やかな普及を図る。
(厚生労働省)

3-3. 検査方法の精度の維持管理や見直し等
国は、JIHS と連携し、薬事承認を得ていない検査方法が活用されている場
合は、これらの検査精度に関する情報の収集に努め、課題が認められる場合
には、必要に応じて、当該検査方法の精度等の改善に係る指導や販売の中止
の要請を行うほか、法令に違反する表示に対しては、表示の改善の指導等を
行う。(厚生労働省、消費者庁)
3-4. 診断薬・検査機器等の調達・供給に係る調整
国は、国外で新型インフルエンザ等に対する有効な検査方法が開発される
可能性を踏まえ、国内外の関連企業との診断薬・検査機器等の調達に係る調
整を行う。また、新型インフルエンザ等以外の通常医療の診断薬・検査機器
等が不足するおそれがある場合には、需給状況を是正するよう、供給に係る

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