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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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概要

【第3部 新型インフルエンザ等対策の 13 の対策項目の考え方及び取組】
第3部では、第2部第2章において整理した 13 の対策項目の基本理念と目
標を達成するために求められる具体的な取組について、準備期、初動期及び対
応期に分けて記載している。
(第1章 実施体制)
準備期から、国、地方公共団体、JIHS、研究機関、医療機関等の多様な主体
が相互に連携し、国際的にも協調することにより、実効的な対策を講ずる体制
を確保する。また、平時における人材確保・育成や実践的な訓練による対応力
強化、有事には政府対策本部を中心に基本的対処方針に基づき的確な政策判断
を行う。また、国による必要な財政上の措置や地方債の発行による財源の確保
を行う。
JIHS は、統括庁や厚生労働省からの科学的知見の求めへの対応や調査研究
等の有事における健康危機への対応を想定した平時の体制を構築するととも
に、感染症有事の際に迅速な対応が可能となる体制を構築する。
(第2章 情報収集・分析)
JIHS を中心とした感染症インテリジェンス 6体制を構築し、国内外の関係機
関や専門家とのネットワークを形成し、維持・向上させるとともに、迅速な情
報収集・分析に向けて DX を推進する。また、感染症対策の判断に際しては、
感染症や医療の状況等の包括的なリスク評価を行うとともに、国民生活及び国
民経済の状況を把握する。
(第3章 サーベイランス)
関係機関との連携強化を含む感染症サーベイランス体制の整備や電子カル
テと発生届の連携に向けた検討等の DX の推進を図るとともに、準備期から継
続的に感染症サーベイランスを実施する。有事には速やかに当該感染症に対す
る疑似症サーベイランス 7を開始する等、状況に応じた感染症サーベイランス
を実施する。

6 感染症インテリジェンスとは、感染症による公衆衛生リスクを探知、評価し、予防や制御方法を決定す
るため、あらゆる情報源から感染症に関するデータを体系的かつ包括的に収集、分析、解釈し、政策上
の意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報(インテリジェンス)として提供する活動を指す。
7 感染症法第 14 条第7項及び第8項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受け
た都道府県等が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で
定めるものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生したとき等に、
管轄する区域内に所在する病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症
により死亡した者の死体を検案したときに届出を求める制度。

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