【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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示す等の技術的な支援を行う。(厚生労働省、関係省庁)
1-6. 情報提供・共有
国は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を
深める啓発を行うとともに、新型インフルエンザ等対策におけるワクチンの
役割や有効性及び安全性、供給体制・接種体制、接種対象者、接種順位の在
り方等の基本的な情報についてホームページや SNS 等を通じて情報提供・共
有を行い、国民等の理解促進を図る。(厚生労働省)
1-7. DX の推進
① 国は、スマートフォン等への接種勧奨の通知、スマートフォン等からの
予診情報の入力、医療機関からの電子的な接種記録の入力や費用請求等、
マイナンバーカードを活用した予防接種事務のデジタル化や標準化を進
め、新型インフルエンザ等が発生し、市町村又は都道府県が接種を開始す
る際に、迅速かつ正確に接種記録等の管理が行えるよう基盤整備を行う。
(厚生労働省)
② 国は、情報の流出の防止その他の国民等のプライバシー情報の管理を徹
底した上で、予防接種の接種記録等及び副反応疑い報告が格納された予防
接種データベースと匿名医療保険等関連情報データベース(NDB) 150等の
連結解析を推進し、ワクチンの有効性及び安全性の向上を図るための研究
等に利用可能な基盤の整備を行う。(厚生労働省)
③ 国は、一括してワクチンの供給を担う場合に備え、医療機関等のワクチ
ン納入希望量を集約し、市町村又は都道府県への分配量を決定し、分配に
つなげるシステムが稼働できるよう整備を行うほか、地方公共団体から得
られる予防接種の接種記録等及び医療機関等から報告される副反応疑い
報告を円滑に収集できるような情報基盤を整備する。(厚生労働省)
150 2008 年4月から施行されている高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和 57 年法律第 80 号)
に基づき、
医療費適正化計画の作成、実施及び評価のための調査や分析等に用いるデータベースとして、レセプ
ト情報や特定健診・特定保健指導情報等を格納・構築しているもの。
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