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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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医療(準備期)

都道府県等は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した段階で、
早期に相談センターを整備する。相談センターは、発生国・地域からの帰国
者等や有症状者等からの相談を受け、受診先となる感染症指定医療機関等の
案内を行う。(厚生労働省)
1-1-2. 感染症指定医療機関
新たな感染症が発生した場合は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発
生等の公表 163前は、感染症指定医療機関が中心となって対応する。その後も、
感染症指定医療機関は、地域の感染症医療提供体制の中核として役割を果た
す。(厚生労働省)
1-1-3. 病床確保を行う協定締結医療機関 164(第一種協定指定医療機関 165)
病床確保を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県と締結した協定に基
づき、都道府県からの要請に応じて、病床を確保し、入院医療を提供する。
新型インフルエンザ等の流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発
生等の公表から約3か月を想定。以下この章において同じ。)においては、
流行初期医療確保措置 166の対象となる協定締結医療機関(以下「流行初期医
療確保措置協定締結医療機関」という。)が対応を行い、その後順次その他
の協定締結医療機関も対応を行う。(厚生労働省)
1-1-4. 発熱外来を行う協定締結医療機関 167(第二種協定指定医療機関 168)
発熱外来を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県と締結した協定に基
づき、都道府県からの要請に応じて、全国的に検査の実施環境が整備される
中で、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ、簡
易テント、駐車場等で診療する場合を含む。)を設け、発熱患者の診療を行
う。新型インフルエンザ等の流行初期においては、流行初期医療確保措置協
定締結医療機関が対応を行い、その後順次その他の協定締結医療機関も対応
を行う。(厚生労働省)

163 感染症法第 16 条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表をいう。以下同
じ。
164 感染症法第 36 条の2第1項第1号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。
165 感染症法第6条第 16 項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。
166 感染症法第 36 条の9第1項に基づく、感染症の流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機
関に対して、補助金・診療報酬が充実するまでの一定期間、感染症の流行前と同水準の収入を補償す
る措置(病床確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療報酬収入を補償、発熱外来のみを行う
協定締結医療機関は外来分の診療報酬収入を補償。


167 感染症法第 36 条の2第1項第2号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関。
168 感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。以下同じ。

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