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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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ワクチン(準備期)

ンフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、当該地方公務員
の所属する都道府県又は市町村を実施主体として、原則として集団的な接種
により接種を実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう準備期から
接種体制の構築を図ることが求められる。特に登録事業者のうち国民生活・
国民経済安定分野の事業者については、接種体制の構築を登録要件とする。
このため、国は、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接種を原
則として、速やかに特定接種が実施できるよう、登録事業者並びに関係省庁
及び地方公共団体に対し、接種体制の構築を要請する。(厚生労働省、関係
省庁)
1-5-3. 住民接種
国は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を
与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため
緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更することで、予防
接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第6条第3項の規定による予防接種の対象
者及び期間を定める 147。国は、この住民接種の接種順位については、国民の
生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な
影響を考慮する 148としており、我が国の将来を守ることに重点を置いた考
え方や、新型インフルエンザ等による重症化や死亡を可能な限り抑えること
に重点を置いた考え方があることから、事前に住民接種の接種順位に関する
基本的な考え方を整理する。また、平時から以下(ア)から(ウ)までのと
おり迅速な予防接種等を実現するための準備を行う。
(ア) 市町村又は都道府県は、国等の協力を得ながら、当該市町村又は都
道府県の区域内に居住する者に対し、速やかにワクチンを接種するた
めの体制の構築を図る 149。(厚生労働省)
(イ) 市町村又は都道府県は、円滑な接種の実施のため、システムを活用
して全国の医療機関と委託契約を結ぶ等、居住する地方公共団体以外
の地方公共団体における接種を可能にするよう取組を進める。(厚生
労働省)
(ウ) 市町村又は都道府県は、速やかに接種できるよう、医師会等の医療
関係者や学校関係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、
接種の場所、接種の時期の周知・予約等の接種の具体的な実施方法に
ついて準備を進める。そのため、国は、接種体制の具体的なモデルを

147 特措法第 27 条の2第1項
148 特措法第 27 条の2第2項
149 予防接種法第6条第3項

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