【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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実施に関する基本的な考え方等
に移行する時期を迎える。
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフ
ルエンザ等への対策は、不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限等の要請、
各事業者における業務縮小等による接触機会の抑制等の医療対応以外の感染
対策と、ワクチンや治療薬等を含めた医療対応を組み合わせて総合的に行うこ
とが必要である。
特に医療対応以外の感染対策については、社会全体で取り組むことにより効
果が期待されるものであり、全ての事業者が自発的に職場における感染予防に
取り組むことはもちろん、感染拡大を防止する観点から、継続する重要業務を
絞り込む等の対策を実施することについて積極的に検討することが重要であ
る。
事業者の従業員のり患等により、一定期間、事業者のサービス提供水準が相
当程度低下する可能性があることについて周知し、国民の理解を得るための呼
び掛けを行うことも必要である。
また、新型インフルエンザ等のまん延による医療提供体制の限界や社会的混
乱を回避するためには、国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。
)
及び指定(地方)公共機関による対策だけでは限界があり、事業者や国民一人
一人が、感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や備蓄等の準備を行うこ
とが必要である。新型インフルエンザ等対策は、日頃からの手洗いやマスク着
用等の咳エチケット等の季節性インフルエンザ等の呼吸器感染症に対する対
策が基本となる。特にワクチンや治療薬がない可能性が高い新興感染症等が発
生した場合は、公衆衛生対策がより重要である。
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