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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

都道府県は、まん延防止等重点措置として、営業時間の変更その他の必要
な措置を講ずる要請又は命令を行うに当たっては、あらかじめ、感染症に関
する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く 89。
(統括庁)
3-2-1-4. まん延防止等重点措置を実施する必要のある事態の終了
国は、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、
推進会議の意見を聴いて、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施す
る必要のある事態が終了した旨を公示する 90。(統括庁、厚生労働省、その
他全省庁)
3-2-2. 緊急事態宣言の手続
緊急事態宣言は、緊急事態措置を講じなければ、医療提供体制の限界を超
えてしまい、国民の生命及び健康を保護できず、社会混乱を招くおそれが生
じる事態であることを示すものである。緊急事態宣言を行うまでの手続、期
間や区域の公示及び解除の手続等については、上記 3-2-1 のまん延防止等重
点措置の手続と同様であるが、異なる点は以下のとおりである。
① 国は、緊急事態宣言を行った旨を国会に報告する 91。また、国は、緊急
事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、新型インフルエン
ザ等緊急事態解除宣言を行い、国会に報告する 92。(統括庁)
② 市町村は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに市町村対策本部を設
置する 93。市町村は、当該市町村の区域に係る緊急事態措置を的確かつ迅
速に実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置に関する総合
調整を行う 94。(統括庁)
3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制
3-3-1. 政府対策本部の廃止
国は、新型インフルエンザ等にり患した場合の病状の程度が、季節性イン
フルエンザにり患した場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であ
ることが明らかとなったとき、又は感染症法に基づき、国民の大部分が免疫
を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症
89 特措法第 31 条の8第4項
90 特措法第 31 条の6第4項
91 特措法第 32 条第1項及び第3項
92 特措法第 32 条第5項
93 特措法第 34 条第1項。なお、特措法第 37 条の規定により読み替えて準用する特措法第 25 条の規定に
より、市町村は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言が行われたときは、遅滞なく市町村対策本部
を廃止するとされている。
94 特措法第 36 条第1項

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