【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2節 初動期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、
国民等に新型インフルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた的確
な情報提供・共有を行い、準備を促す必要がある。
具体的には、国民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・
行動できるよう、国民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している
科学的根拠等に基づいた正確な情報について、当該感染症に関する全体像が分
かるよう、迅速に分かりやすく提供・共有する。
その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニ
ケーションを行うよう努める。また、感染者等に対する偏見・差別等は許され
ず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共有するとともに、
偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく
情報を繰り返し提供・共有する等、国民等の不安の解消等に努める。
(2)所要の対応
国は、JIHS 等から提供された、その時点で把握している科学的知見等に基
づき、新型インフルエンザ等の特性、国内外における発生状況、有効な感染防
止対策等について、当該感染症に関する全体像が分かるよう、国民等に対し、
以下のとおり情報提供・共有する。
2-1. 迅速かつ一体的な情報提供・共有
① 国は、国民等が情報を受け取る媒体やその受け止めが千差万別であるこ
とから、準備期にあらかじめ定めた方法等を踏まえ、利用可能なあらゆる
情報媒体を整備・活用し、上記の情報について、迅速かつ一体的に情報提
供・共有を行う。
その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大き
く寄与することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静
な対応を促すメッセージを発出するよう努める。
また、国民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語
能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮を
しつつ、理解しやすい内容や方法での情報提供・共有を行う。(統括庁、
厚生労働省、関係省庁)
② 国は、国民等の情報収集の利便性向上のため、関係省庁、地方公共団体、
指定(地方)公共機関の情報等について、必要に応じて、集約の上、総覧
できるウェブサイトを立ち上げる。(統括庁)
③ JIHS は、国と連携して、国民等に対し、感染症の特徴や発生状況等の科
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