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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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保健(準備期)

衛生研究所等における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備するとと
もに、感染症対応業務に従事する職員等のメンタルヘルス支援等の必要な
対策を講ずる。くわえて、外部委託 216や市町村の協力を活用しつつ健康観
察 217を実施できるよう体制を整備する。(厚生労働省)
② 保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等
に備えた準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定し
た業務量に対応するための人員の確保、研修・訓練の実施、ICT 活用等に
よる業務の効率化、地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関
との連携強化等に取り組む。(厚生労働省)
③ JIHS は、地方衛生研究所等との情報共有を始めとした連携体制を構築
するとともに、迅速な検査や疫学調査の機能の維持及び強化のために必要
な支援を行う。(厚生労働省)
④ 地方衛生研究所等は、健康危機対処計画を策定し、施設及び機器の整備・
メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理等のためのシス
テムの活用、調査及び研究の充実、JIHS 等の関係機関との連携体制の構
築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図る。
(厚生
労働省)
⑤ 地方衛生研究所等及び検査等措置協定締結機関等は、迅速な検査及び疫
学調査の機能の維持・強化を図るため、国が JIHS と連携して実施する訓
練等に参加する。また、平時の訓練等を活用し、国及び都道府県等と協力
して検査体制の維持に努める。(厚生労働省)
⑥ 地方衛生研究所等及び検査等措置協定締結機関等は、平時から都道府県
等の関係機関と協力し、有事の際に検体の輸送が滞りなく実施可能か、研
修や訓練を通じて確認する。(厚生労働省、関係省庁)
⑦ JIHS は、有事に迅速に検査体制が整備できるよう、都道府県等、地方衛
生研究所等、検疫所、研究機関、学会等、試薬・検査機器メーカー等の民
間企業と連携し、検体の入手から病原体の検出手法の確立及びその手法の
検査機関への普及に至るまでの初動体制を構築するための訓練を実施す
る。(厚生労働省、関係省庁)
⑧ 国、JIHS、都道府県等、保健所及び地方衛生研究所等は、感染症サーベ
イランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザや新型コロナ
等の流行状況(病原体ゲノムサーベイランスを含む。)を迅速に把握する

216 感染症法第 44 条の3第4項及び第5項
217 感染症法第 44 条の3第1項又は第2項の規定に基づき、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正
当な理由のある者又は当該感染症の患者に対し、健康状態について報告を求めることをいう。以下同
じ。

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