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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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治療薬・治療法(初動期)

国及び JIHS は、新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報等を、
都道府県、医療機関等や医療従事者等、国民等に対して迅速に提供・共有す
る。(厚生労働省)
都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症指定医療機関や協
定締結医療機関等で、国及び JIHS が示す診療指針等に基づき治療薬・治療
法を使用できるよう医療機関等に情報提供・共有する。(厚生労働省)
2-5-3. 治療薬の確保
国は、既存の治療薬が新型インフルエンザ等の治療に有効であることが判
明した場合や新しく治療薬が開発された場合、国際的な連携・協力体制の活
用を含め、必要量の確保に努める。また、国内で製造が可能な治療薬につい
ては、国内の製造拠点において増産を行う。(厚生労働省、経済産業省)
2-5-4. 治療薬の配分
国は、供給量に制限がある治療薬について、流通形態、医療機関種別の配
分の優先順位、投与対象となる患者群等について整理した上で、都道府県等
と連携し、準備期に整理した医療機関や薬局へ円滑に流通させる体制を活用
し、必要な患者に対して適時に公平な配分を行う。(厚生労働省)
2-5-5. 治療薬の流通管理及び適正使用
国は、都道府県等と連携し、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新
型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。また、治療薬
について、過剰な量の買い込みをしないこと等、適正な流通を指導する。
(厚
生労働省)
2-5-6. 対症療法薬に係る流通管理及び適正使用
国は、対症療法薬が不足するおそれがある場合には、必要に応じて、生産
業者等に対し、増産の要請等を行う 196とともに、人材確保や設備等の観点か
ら生産体制の強化の支援を行う。また、対症療法薬の適正な流通を指導する。
(厚生労働省)
2-6. 抗インフルエンザウイルス薬の使用(新型インフルエンザの場合)
① 国及び都道府県は、抗インフルエンザウイルス薬について、製造販売業
者による流通備蓄分を含む備蓄量の把握を行う。(厚生労働省)

196 感染症法第 53 条の 16

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