【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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を行うとともに、外部委託や市町村の協力を活用しつつ、定められた期
間の健康観察を行う。(厚生労働省)
② 都道府県等は、必要に応じ、市町村と協力して、当該患者やその濃厚接
触者に関する情報等を市町村と共有し、食事の提供等の当該患者やその濃
厚接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供又はパルスオキ
シメーター等の物品の支給に努める 229。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健
康観察について、感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能を
活用することで、保健所の業務効率化・負荷軽減を図る。(厚生労働省)
3-2-6. 健康監視
① 都道府県等は、検疫所から通知があったときは、保健所において、新型
インフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等待機者等に対して健康
監視を実施する 230。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等が検疫所から通知があったときに行う健康監視につい
て、当該都道府県等から要請があり、かつ、当該都道府県等の体制等を勘
案して、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認め
るときは、当該都道府県等に代わって健康監視を実施する 231。(厚生労働
省)
3-2-7. 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
① 都道府県等は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等
に関する情報や発生時にとるべき行動等の新型インフルエンザ等の対策
等について、住民等の理解を深めるため、住民に対し、分かりやすく情報
提供・共有を行う。(統括庁、厚生労働省)
② 都道府県等は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚
や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズ
に応えられるよう、管内の市町村と連携の上、適切な配慮をしつつ、理解
しやすい内容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。(統
括庁、厚生労働省)
3-3. 感染状況に応じた取組
228 感染症法第 18 条第1項及び第2項(第 44 条の9の規定により準用する場合及び第 53 条の規定により
適用する場合を含む。
)
229 感染症法第 44 条の3第7項、第9項及び第 10 項
230 感染症法第 15 条の3第1項
231 感染症法第 15 条の3第5項
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