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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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水際対策(初動期)

又は来航する船舶・航空機の運航の制限を要請する126。
(統括庁、出入国在
留管理庁、外務省、厚生労働省、国土交通省)
2-5. 密入国者対策
① 国は、発生国・地域からの密入国が予想される場合には、取締機関相互
の連携を強化するとともに、密入国者の中に感染者又は感染したおそれの
ある者がいるとの情報を入手し、又は認めたときは、保健所等との協力を
確保しつつ、必要な感染対策を講じた上、所要の手続をとる。(出入国在
留管理庁、海上保安庁、警察庁)
② 国は、発生国・地域から到着する船舶・航空機に対する立入検査、すり
抜けの防止対策、出入国審査場やトランジットエリアのパトロール等の監
視取締りの強化を行い、また、警戒活動等を行うよう都道府県警察等を指
導又は調整する。(出入国在留管理庁、海上保安庁、警察庁)
③ 国は、感染者の密入国を防止するため、沿岸部及び海上におけるパトロ
ール等の警戒活動等を強化し、また、警戒活動等を行うよう都道府県警察
等を指導又は調整する。(警察庁、海上保安庁)
2-6. システムの稼働
国は、質問票の配布等の検疫手続について、第1節(準備期)1-1-⑤で整
備したシステムを通じた質問票の入力等の機能の運用を開始するとともに、
隔離等の実施における健康監視等を円滑に行うためのシステムを稼働させ
る。(厚生労働省、デジタル庁)
2-7. 関係各国・地域への情報提供・共有
国は、上記 2-3 から 2-6 までに係る水際対策について、関係各国・地域へ
情報提供・共有を行う。(外務省)
2-8. 地方公共団体等との連携
① 国は、検疫措置の強化に伴い、検疫所と都道府県等や医療機関等の関係
機関との連携を強化し、新型インフルエンザ等に対する PCR 検査等の検査
を実施するための技術的支援を行い、検査体制を速やかに整備する。(厚
生労働省)
② 国は、質問票等により得られた情報について、準備期にあらかじめ定め
たところに従い、都道府県等に提供する。(厚生労働省)

126 特措法第 30 条第2項

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