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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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まん延防止(初動期)

第2節 初動期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施に
より感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図るため
の時間を確保するとともに、ピーク時の受診患者数や入院患者数等を減少させ、
確保された医療提供体制で対応可能となるようにする。このため、国内でのま
ん延の防止やまん延時に迅速な対応がとれるよう準備等を行う。
(2)所要の対応
2-1. 国内でのまん延防止対策の準備
① 国及び都道府県等は、相互に連携し、国内における新型インフルエンザ
等の患者の発生に備え、感染症法に基づく患者への対応(入院勧告・措置
等)や患者の同居者等の濃厚接触者への対応(外出自粛要請、健康観察の
実施、有症時の対応指導等)の確認を進める。
また、国及び都道府県等は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染し
た疑いのある帰国者等に関する情報の通知を受けた場合は、相互に連携し、
これを有効に活用する。(厚生労働省)
② JIHS は、国内外の専門家と協力し、感染症の特徴や病原体の性状(病原
性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等に関する情報等の分析やリスク評
価に基づき、有効なまん延防止対策に資する情報を速やかに国及び都道府
県等に提供する。(厚生労働省)
③ 国は、国内におけるまん延に備え、地方公共団体又は指定(地方)公共
機関等において業務継続計画又は業務計画に基づく対応の準備を行うよ
うに要請する。(統括庁、指定公共機関所管省庁)

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