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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

等に関する協議を行い、新型インフルエンザ等の発生前から連携を図っておく
39

(3)医療機関の役割
新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機
関は、新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保
のため、都道府県と医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人
防護具を始めとした必要となる感染症対策物資等の確保等を推進することが
求められる。また、新型インフルエンザ等の患者の診療体制を含めた、業務継
続計画の策定及び都道府県連携協議会等を活用した地域の関係機関との連携
を進めることが重要である。
新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を
確保するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、都道府県からの要請に応
じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療
人材の派遣を行う。
(4)指定(地方)公共機関の役割
指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法
に基づき40、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
(5)登録事業者
特措法第 28 条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民
生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフ
ルエンザ等の発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞ
れの社会的使命を果たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前か
ら、職場における感染対策の実施や重要業務の事業継続等の準備を積極的に行
うことが重要である。
新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努め
る41。
39 平時においては、以下のような方策を講ずることが必要である。
・ 都道府県行動計画を作成する際に、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、他の地方公共
団体の意見を聴く(特措法第7条第4項)等の特措法に定められる連携方策を確実に実施すること。
また、都道府県行動計画案の作成の際、あらかじめ学識経験者の意見を聴く(特措法第7条第3項)
ための場を設けるに当たって、市町村の代表者の参加等、特措法上の連携方策以外にも都道府県と県内
の保健所設置市等が連携して対策を講じるための方策もある。
・ 県内の保健所設置市等も含めた他の地方公共団体と共同での訓練の実施に努めること(特措法第 12 条
第1項)

40 特措法第3条第5項
41 特措法第4条第3項

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