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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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まん延防止(対応期)

検査勧奨その他の新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な
措置を講ずることを要請する139。(統括庁、業所管省庁)
3-1-3-3. 3-1-3-1 及び 3-1-3-2 の要請に係る措置を講ずる命令等
都道府県は、上記 3-1-3-1 又は 3-1-3-2 のまん延防止等重点措置又は緊急
事態措置による要請の対象事業者や施設管理者等が、正当な理由なく要請に
応じない場合は、特に必要があるときに限り、当該者に対し、要請に係る措
置を講ずべきことを命ずる140。(統括庁)
3-1-3-4. 施設名の公表
都道府県は、上記 3-1-3-1 から 3-1-3-3 までのまん延防止等重点措置又は
緊急事態措置による要請又は命令を受けた事業者や施設について、その事業
者名や施設名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると
判断される場合には、事業者名や施設名を公表する141。また、国は、都道府
県の判断に資する内容の情報提供・共有を行う。(統括庁)
3-1-3-5. その他の事業者に対する要請
① 国及び都道府県は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要
請するとともに、従業員に基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底するこ
とを協力要請する。また、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管
理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレワーク、こどもの通
う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員への配慮等の協
力を要請する。(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)
② 国は、都道府県等や関係機関に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を
有する者が集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を
強化するよう要請する。(厚生労働省)
③ 都道府県は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リ
スクが高まる場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対
策の徹底や、人数制限等の安全性を確保するための計画策定等を要請する。
(統括庁)
④ 国は、必要に応じて、感染のリスクが高まっている国・地域への出張の
延期・中止の勧告を行う。(統括庁、外務省、国土交通省、業所管省庁)

139 特措法第 31 条の8第1項及び第 45 条第2項
140 特措法第 31 条の8第3項及び第 45 条第3項。当該命令に違反した場合は、特措法第 79 条及び第 80
条第1号の規定に基づき過料が科され得る。
141 特措法第 31 条の8第5項及び第 45 条第5項

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