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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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実施体制(初動期)

対象の類型のいずれに該当するかの検討を行い、必要となる政令の改正等
を実施する。厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生したと認めた
ときは、速やかにその旨を公表する59とともに、内閣総理大臣に報告する
60
。(統括庁、外務省、厚生労働省)
② ①の報告があったときは、り患した場合の症状の程度が季節性インフル
エンザとおおむね同程度以下と認められる場合を除き、内閣総理大臣は閣
議にかけて、政府対策本部を設置し、当該政府対策本部の名称並びに設置
の場所及び期間を国会に報告するとともに、公示する61。
都道府県は、直ちに都道府県対策本部を設置する62。あわせて、市町村
は、必要に応じて、対策本部を設置することを検討し、新型インフルエン
ザ等対策に係る措置の準備を進める。(統括庁、厚生労働省)
③ 国は、必要に応じて準備期にあらかじめ指定した各省庁の幹部職員を統
括庁の兼務とすることや、その他の職員についても統括庁に参集させるこ
とにより、統括庁の体制強化を図るとともに、新型インフルエンザ等対策
における政府の一体性の確保を図る。(統括庁、関係省庁)
④ 国は、政府対策本部の設置にあわせて、感染症対策の実務の中核を担う
厚生労働省の体制を強化するため、同省内外から応援職員を招集し、新型
インフルエンザ等対策の実施体制を迅速に構築する。(厚生労働省、その
他全省庁)
⑤ 国は、必要に応じて、政府対策本部に JIHS を出席させ、把握している
科学的知見等の意見を述べさせる63。(統括庁、厚生労働省)
⑥ 国は、JIHS 等から提供される知見も踏まえつつ、推進会議の意見を聴い
た上で(緊急を要する場合で意見を聴くいとまがないときを除く。以下基
本的対処方針の策定・変更に際して推進会議の意見を聴く場合について同
じ。)、政府行動計画に基づいて基本的対処方針を決定し、直ちに公示し、
周知を図る64。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
⑦ 国、都道府県及び市町村は、必要に応じて、第1節(準備期)1-3 及び
1-4 を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を
進める。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
⑧ 国は、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同
程度以下と認められる新型インフルエンザ等が発生したと判断される場

59 感染症法第 44 条の2第1項、第 44 条の7第1項及び第 44 条の 10 第1項
60 特措法第 14 条
61 特措法第 15 条
62 特措法第 22 条第1項
63 特措法第 16 条第8項
64 特措法第 18 条第3項、第4項及び第5項

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