06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
また、都道府県は、まん延防止等重点措置として、重点区域133において営
業時間が変更されている業態に属する事業が行われている場所への外出自
粛要請134や、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等緊急事態において
生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないこと等の要
請135を行う。(統括庁)
3-1-2-2. 基本的な感染対策に係る要請等
国及び都道府県は、国民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、
手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策、時差出勤やテレワーク、オ
ンライン会議の活用等の取組を勧奨し、必要に応じ、その徹底を要請する。
(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)
3-1-2-3. 退避・渡航中止の勧告等
国は、感染症危険情報を発出し、在外邦人や出国予定者に対し、不要不急
の渡航の中止等の注意喚起を行い、発生国・地域の状況等を総合的に勘案し
て、必要に応じて退避勧告や渡航中止勧告を行う。(統括庁、外務省、国土
交通省)
3-1-3. 事業者や学校等に対する要請
3-1-3-1. 営業時間の変更や休業要請等
都道府県は、必要に応じて、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる
必要があると認める業態に属する事業を行う者に対する営業時間の変更136
の要請を行う。
また、緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設137を管理す
る者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設管理者等」とい
う。)に対する施設の使用制限(人数制限や無観客開催)や停止(休業)等の
要請138を行う。(統括庁、文部科学省、業所管省庁)
3-1-3-2. まん延の防止のための措置の要請
都道府県は、必要に応じて、上記 3-1-3-1 のまん延防止等重点措置又は緊
急事態措置による要請の対象事業者や施設管理者等に対し、従業員に対する
133 特措法第 31 条の6第1項第2号に規定するまん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。
134 特措法第 31 条の8第2項
135 特措法第 45 条第1項
136 特措法第 31 条の8第1項
137 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)第 11 条に規定する施設に限
る。
138 特措法第 45 条第2項
- 109 -