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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

厚生労働省)
② また、都道府県は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を
予防し、又はまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村、
医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係機関に対し、感染症法に定
める入院勧告又は入院措置その他のこれらの者が実施する措置に関し必
要な総合調整を行う74。あわせて、都道府県は、新型インフルエンザ等の
発生を予防し、又はまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき
は、保健所設置市等に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措置に関
し必要な指示を行う75。(厚生労働省)
3-1-4. 政府現地対策本部の設置
国は、発生の状況により、発生の初期の段階における都道府県に対する専
門的調査支援のために必要があると認めるときは、政府現地対策本部を設置
する76。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
3-1-5. 職員の派遣・応援への対応
① 国は、地方公共団体から職員の派遣要請があった場合又は指定(地方)
公共機関から応援を求められた場合は、特措法に基づく対応を検討し、所
要の措置をとる77。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施する
ため必要があると認めるときは、他の都道府県に対して応援を求める78。
(統括庁、厚生労働省)
③ 都道府県は、感染症対応に一定の知見があり感染者の入院等の判断や入
院調整を行う医師や看護師等が不足する場合等には、必要に応じて、他の
都道府県に対して、当該医療関係者の確保に係る応援を求める79。
(厚生労
働省)
④ 市町村は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部
又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町
村の属する都道府県に対し、特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行
80
を要請し、当該都道府県はこれに対応する81。(統括庁、厚生労働省)
74 感染症法第 63 条の3第1項
75 感染症法第 63 条の4
76 特措法第 16 条第9項
77 特措法第 26 条の6、第 26 条の7及び第 27 条
78 特措法第 26 条の3第1項
79 感染症法第 44 条の4の2
80 特措法第 26 条の2第1項
81 特措法第 26 条の2第2項

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