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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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まん延防止(対応期)

3-2-2. 病原体の性状等に応じて対応する時期
以下のとおり、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏ま
えたリスク評価の大括りの分類に応じた対応の考え方を示すが、有事には、
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像に関する情報等に
基づく国及び JIHS による分析やリスク評価の結果に基づき、対応を判断す
る。(統括庁)
3-2-2-1. 病原性及び感染性がいずれも高い場合
り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また、感染性の高さから
感染者数の増加に伴い医療のひっ迫につながることで、大多数の国民の生命
及び健康に影響を与えるおそれがあることから、上記 3-2-1 と同様に、まん
延防止等重点措置や緊急事態措置の実施も含め、強度の高いまん延防止対策
を講ずる。(統括庁)
3-2-2-2. 病原性が高く、感染性が高くない場合
り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが
比較的緩やかである場合は、基本的には上記 3-1-1 の患者や濃厚接触者への
対応等を徹底することで感染拡大の防止を目指す。
それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防
止等重点措置や緊急事態措置の実施を検討する。(統括庁)
3-2-2-3. 病原性が高くなく、感染性が高い場合
り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、
基本的には、上記 3-1 に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実
施しつつ、宿泊療養や自宅療養等の体制を確保するとともに、予防計画及び
医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで対応する。
上記の対策を行ってもなお、地域において医療のひっ迫のおそれが生じた
場合等については、都道府県に対する国の支援を強化する。具体的には、都
道府県が当該状況の発生を公表し、更なる感染拡大防止への協力を呼び掛け
るとともに、国は、都道府県を支援するため、当該都道府県においてより効
果的・効率的な感染対策を実施できるよう、関係省庁や業界団体等との連携
や調整、好事例の提供や導入支援、感染対策に関する助言・指導等を行う。
それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防
止等重点措置や緊急事態措置の実施を検討する。(統括庁)
3-2-2-4. こどもや若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合

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