06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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実施に関する基本的な考え方等
第4節 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項
国、都道府県、市町村又は指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等
の発生時やその準備段階に、特措法その他の法令、本政府行動計画及びそれぞ
れの行動計画又は業務計画に基づき、相互に連携協力し、新型インフルエンザ
等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この場合において、次の点に留意
する。
(1)平時の備えの整理や拡充
感染症危機への対応には平時からの体制作りが重要である。このため、以下
の(ア)から(オ)までの取組により、平時の備えの充実を進め、訓練により
迅速な初動体制を確立することを可能とするとともに、情報収集・共有、分析
の基盤となる DX の推進等を行う。
(ア) 新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整
理
将来に必ず起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策
を関係者間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。
(イ) 初発の感染事例の探知能力の向上と迅速な初動の体制整備
初動対応については、未知の感染症が発生した場合や新型インフルエン
ザ等が国内で発生した場合も含め様々なシナリオを想定し、初発の探知能
力を向上させるとともに、初発の感染事例を探知した後速やかに政府とし
て初動対応に動き出せるように体制整備を進める。
(ウ) 関係者や国民等への普及啓発と訓練等を通じた不断の点検や改善
感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に
携わる関係者や国民等に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備え
をより万全なものとするために、多様なシナリオや実施主体による訓練の
実施等を通じて、平時の備えについて不断の点検や改善を行う。
(エ) 医療提供体制、検査体制、ワクチンや診断薬、治療薬等の研究開発体
制、リスクコミュニケーション等の備え
感染症法や医療法等の制度改正による医療提供体制等の平時からの備
えの充実を始め、有事の際の速やかな対応が可能となるよう、検査体制の
整備、ワクチンや診断薬、治療薬等の研究開発体制、リスクコミュニケー
ション等について平時からの取組を進める。
(オ) 負担軽減や情報の有効活用、国と地方公共団体の連携等のための DX
の推進や人材育成等
保健所等の負担軽減、医療関連情報の有効活用、国と地方公共団体の連
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