06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
た医療提供体制においても医療がひっ迫する水準の大規模な感染拡大が生
じるおそれのある場合には、特措法に基づき、必要と考えられる地域・期間
等において、迅速にまん延防止等重点措置や緊急事態措置を行う。
一方で、特措法第5条において、国民の自由と権利に制限を加える場合、
その制限は新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものと
するとされていることや、まん延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与
える面があることを踏まえ、対策の効果と影響を総合的に勘案し、新型イン
フルエンザ等の病原性や感染性等に関する情報や、ワクチン及び治療薬の開
発や普及等の状況の変化に応じて、実施しているまん延防止対策の縮小や中
止等の見直しを機動的に行うことが重要である。
⑦
ワクチン
ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、国民の
健康を守るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、
医療提供体制が対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエンザ等に
よる健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。
そのため、新型インフルエンザ等の発生時に安全で有効なワクチンを迅速に
供給するために、
「ワクチン開発・生産体制強化戦略」に基づき、平時から、
緊急時におけるワクチンの迅速な開発・供給を可能にするために必要な施策
に取り組んでいくことが重要である。また、国、都道府県及び市町村は、医
療機関や事業者、関係団体等とともに、平時から接種の具体的な体制や実施
方法について準備をしておく必要がある。
新型インフルエンザ等の発生時には、我が国における開発・生産はもとよ
り、外国からの輸入、外国で開発された製品の国内生産等の全ての手段を通
じて、安全で有効なワクチンの迅速な供給を行うとともに、接種に当たって
も、事前の計画を踏まえつつ、新型インフルエンザ等に関する新たな知見を
踏まえた柔軟な運用を行う。
⑧
医療
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、か
つ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療の
提供は、健康被害を最小限にとどめ、国民が安心して生活を送るという目的
を達成する上で、不可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめる
ことは、社会経済活動への影響を最小限にとどめることにもつながる。
感染症危機において、感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医
療の提供を滞りなく継続するために、平時から、予防計画及び医療計画に基
- 40 -