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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等



初動期(A)
感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対
策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、
感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を明らかに
しつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を
行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じ
て迅速かつ柔軟に対応する。
対応期については、以下の B から D までの時期に区分する。
・ 封じ込めを念頭に対応する時期(B)
・ 病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1)
・ ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2)
・ 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期(D)



対応期:封じ込めを念頭に対応する時期(B)
政府対策本部の設置後、国内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階
では、病原体の性状について限られた知見しか得られていない中で、諸外国
における感染動向等も考慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に対応する(この
段階で新型インフルエンザであることが判明した場合は、抗インフルエンザ
ウイルス薬やプレパンデミックワクチン等の対応を開始し、検査・診療によ
り感染拡大防止を図ることができる可能性があることに留意)。

その後の感染拡大が進んだ時期については、対策の切替えの観点から、以下
のように区分する。


対応期:病原体の性状等に応じて対応する時期(C-1)
感染の封じ込めが困難な場合は、知見の集積により明らかになる病原体の
性状等を踏まえたリスク評価に基づき、感染拡大のスピードや潜伏期間等を
考慮しつつ、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大の波
(スピードやピーク等)を抑制するべく、感染拡大防止措置等を講ずること
を検討する。



対応期:ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(C-2)
ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等への対応力が高
まることを踏まえて、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替え
る(ただし、病原体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性も考

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