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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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物資(対応期)

3-8. 物資の売渡しの要請等
① 都道府県は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、
緊急事態措置の実施に必要な医薬品等の物資であって、生産、集荷、販売、
配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」とい
う。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請する250。
(厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじめ
所有者に対し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、
新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となってい
る場合や当該物資が既に他の都道府県による収用の対象となっている場
合等の正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないときは、
特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用する251。(厚生
労働省、関係省庁)
③ 都道府県は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資の確保のため
緊急の必要がある場合には、必要に応じ、事業者に対し特定物資の保管を
命じる252。(厚生労働省、関係省庁)
④ 国は、都道府県の行う緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると
認めるとき、又は都道府県から要請があったときは、自ら上記の①から③
までの措置を行う253。(厚生労働省、関係省庁)

250 特措法第 55 条第1項
251 特措法第 55 条第2項
252 特措法第 55 条第3項
253 特措法第 55 条第4項

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