06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》 |
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特定接種については、基本的には住民接種よりも先に開始されるものであ
ることを踏まえれば、特定接種の対象となり得る者に関する基準を決定する
に当たっては、国民等の十分な理解が得られるように、特措法上高い公益性
及び公共性が認められるものでなければならない。国は、この基本的考え方
を踏まえ、対象となる登録事業者及び公務員の詳細について定めておく。な
お、特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効で
あれば、備蓄ワクチンを用いることとなるが、発生した新型インフルエンザ
等に対する有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用いることとな
る。(厚生労働省、統括庁、関係省庁)
1-4-1. 登録事業者の登録に係る周知
国は、特定接種について、基準に該当する事業者からの申請に基づき登録
事業者を管理するデータベースへの登録を進める。このため、特定接種に係
る接種体制、事業継続に係る要件や登録手続等を示す登録実施要領を作成し、
関係省庁を通じて、都道府県及び市町村の協力も得ながら、事業者に対して、
登録作業に係る周知を行う。(厚生労働省、統括庁、関係省庁)
1-4-2. 登録事業者の登録
国は、関係省庁を通じて、都道府県及び市町村の協力も得ながら、事業者
の登録申請を受け付け、基準に該当する事業者を登録事業者として登録する。
(厚生労働省、関係省庁)
1-5. 接種体制の構築
1-5-1. 接種体制
国は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに接種体制が構築できる
よう接種会場や接種に携わる医療従事者の確保、接種の優先順位の考え方等
について整理する。また、国等は、居住する地方公共団体以外の地方公共団
体における接種を可能にするよう、全国の医療機関と全国の市町村又は都道
府県が集合的な契約を結ぶことができるシステム構築を行う。
また、市町村又は都道府県は、医師会等の関係者と連携し、接種に必要な
人員、会場、資材等を含めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。
(厚生労働省)
1-5-2. 特定接種
登録事業者のうち特定接種の対象となり得る者及び新型インフルエンザ
等対策の実施に携わる国家公務員については、国を実施主体として、新型イ
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