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06 参考資料1ー1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43169.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第35回 9/2)《厚生労働省》
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物資(初動期)

第2節 初動期
(1)目的
感染症対策物資等の不足により、検疫、医療、検査等の実施が滞り、国民の
生命及び健康への影響が生じることを防ぐことが重要である。国は、感染症対
策物資等の需給状況の確認、生産要請等を適切に行うことにより、有事に必要
な感染症対策物資等を確保する。
(2)所要の対応
2-1. 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認
① 国は、システム等を利用して、都道府県や協定締結医療機関における個
人防護具の備蓄量等を確認する。(厚生労働省)
② 国及び都道府県は、システム等を利用して、新型インフルエンザ等の特
徴も踏まえた必要な感染症対策物資等について協定締結医療機関の備蓄・
配置状況を確認する239。(厚生労働省)
③ 都道府県は、協定締結医療機関に対して、新型インフルエンザ等の特徴
も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を確認するよう要請
する。(厚生労働省)
2-2. 感染症対策物資等の需給状況の確認
国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者から、感染症対策
物資等の需給状況について速やかな報告を求めるとともに、当該事業者から
の報告やこれまでの感染症危機管理の経験等を踏まえ、感染症対策物資等の
供給量等に不足がないか等を確認する240。(厚生労働省、関係省庁)
2-3. 円滑な供給に向けた準備
① 国は、感染症対策物資等の供給が不足するおそれがある場合等は、感染
症対策物資等の業界団体や生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業
者等に対する生産の要請その他必要な対応241を検討し、必要に応じて実施
する242。(厚生労働省、関係省庁)
② 国は、都道府県に対し、協定締結医療機関における必要な感染症対策物
資等に関して調査を行った上で、十分な量を確保するよう要請する。(厚
239 感染症法第 36 条の5
240 感染症法第 53 条の 22
241 2020 年以降の新型コロナ対策において、国がワクチン接種用の注射針・シリンジの買上げを行った。
人工呼吸器、パルスオキシメーター、検査キット及び PCR 検査試薬については、売れ残りの買取りを
前提とした増産要請を行い、売れ残りについて国が買取りを行った。酸素濃縮装置については、国が
借上げを行った。
242 感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 20 まで

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